本物件は村の南斜面に位置し、正面には青木三山の子檀嶺岳を望み、青木村が一望できるたいへん見晴らしの良い場所です。この地区は県外からの移住者が多く居住し、田舎暮らしを楽しんでいます。この場所は、文化財保護法に該当しますので、土木工事などで、地面の掘削を伴う開発事業を行う場合は、その規模に関わらず、着工の60日前までに教育委員会に届け出が必要です。
・土砂災害警戒区域に該当します。